定款
一般財団法人日本フューチャーレジリエンス機構 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人日本フューチャーレジリエンス機構と称し、通名はフューチャーレジリエンス財団、英文ではJapan Future Resilience Foundationとする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を香川県丸亀市に置く。
2 事務所の所在地については、必要に応じて理事会の定めるところによるものとする。
(目的)
第3条 当法人は、人口減少及び少子高齢化の進行並びに情報漏えい事故の多発を背景とする社会課題に対応し、地域の活性化及び国家並びに国民の情報保全等に寄与することを目的とする。この目的達成のため、防災・減災対策、医療・介護サービスの充実、生活インフラに寄与する対策事業、並びに情報保護技術等の向上及び情報保護等に関する調査研究に努め、誰一人として取り残されることのない安全で安心な社会の実現に資するものとし、以下の事業を実施するものとする。
1 防災・減災等、生活インフラに寄与する対策事業
2 地域活性化等のための情報通信に関するサービス提供事業
3 情報保護等に関する調査研究及び情報保護事業
4 前各号に付帯又は関連する事業全般
5 その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 電子公告を行うホームページのURLは以下のとおりとする。
ホームページURL: https://jfrs.jp
3 やむを得ない事由により電子公告を行うことができない場合は、官報に掲載する方法により行うものとする。
第2章 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第5条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 香川県丸亀市綾歌町岡田下329番地
設立者 山本 真大
拠出する財産及びその価額 現金 金300万円
(基本財産)
第6条 前条第1号の財産は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、公益活動を目的として行う事業の実施に支障を来さない範囲で、あらかじめ評議員会において議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第7条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第8条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書、活動収支報告書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第10条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
第1節 評議員
(評議員)
第11条 当法人に、評議員3名以上6名以内を置く。
(選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員1名、監事1名、事務局員1名及び外部委員2名をもって構成する評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会の外部委員は、理事会において選任する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を選任することはできない。
⑴ 当法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者又は使用人(過去に業務執行者又は使用人となった者を含む。)
⑵ 前号に該当する者の配偶者、3親等内の親族又は使用人(過去に使用人となった者を含む。)
3 評議員選定委員会に提案する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。
4 評議員選定委員会の運営の細則については、理事会において定める。
5 評議員は、当法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第14条 評議員に対し、日当として、1日当たり金2万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
第2節 評議員会
(権限)
第15条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款で定める事項に限り決議する。
(開催)
第16条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第17条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
(招集の通知)
第18条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時及び場所並びに目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役 員
(役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上9名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任等)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって理事長とする。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第24条第1項に定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、その理事又は監事を評議員会において解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
⑴ 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき。
⑵ 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第31条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引について重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第32条 当法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により、免除することができる。
2 当法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第2節 理事会
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 業務執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 代表理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第5章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(解散)
第41条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定める事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、特定公益増進法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第6章 附 則
(設立時の評議員)
第43条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 金谷年展
白木渡
近藤克彦
(設立時の役員)
第44条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 山本真大
前野茂雄
稲毛浩
出雲秀一
中西一宏
設立時代表理事 山本真大
設立時監事 前川武史
(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年12月末日までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第46条 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 香川県丸亀市綾歌町岡田下329番地
設立者 山本 真大
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。