会員規約
(目 的)
第1条
この規約は、この法人(以下「本機構」という。)の会員の入会及び退会並びに年会費及び入会金の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
第1条
この規約は、この法人(以下「本機構」という。)の会員の入会及び退会並びに年会費及び入会金の納入に関し必要な事項を定めるものとする。
(会員の種類・加入資格・年会費及び入会金)
第2条
本機構の活動の趣旨に賛同し、本機構が承認したものを会員とする。会員は、特別賛助会員、正会員、一般会員、及び行政会員の4種類とし、年会費及び入会金は以下のとおりとする。
第2条
本機構の活動の趣旨に賛同し、本機構が承認したものを会員とする。会員は、特別賛助会員、正会員、一般会員、及び行政会員の4種類とし、年会費及び入会金は以下のとおりとする。
会員種別 | 加入資格 | 年会費 | 入会金 (初年度のみ) |
会員特典 |
---|---|---|---|---|
特別賛助会員 |
|
100万円 | 20万円 |
|
正会員 |
|
30万円 | 20万円 |
|
一般会員 |
|
10万円 | ------ |
|
行政会員 |
|
------ | ------ |
|
会員種別 | 加入資格 | 年会費 | 入会金 (初年度のみ) |
会員特典 |
---|---|---|---|---|
特別賛助会員 |
|
100万円 | 20万円 |
|
正会員 |
|
30万円 | 20万円 |
|
一般会員 |
|
10万円 | ------ |
|
行政会員 |
|
------ | ------ |
|
(入会不承認)
第3条
以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることができる。
(1)過去に本機構から会員資格を取消されたことのある法人・団体であった場合
(2)公序良俗に反した事業を実施した場合
(3)その他の理由により、本機構が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合
第3条
以下の事実が認められた場合には、入会申込に対して不承認とすることができる。
(1)過去に本機構から会員資格を取消されたことのある法人・団体であった場合
(2)公序良俗に反した事業を実施した場合
(3)その他の理由により、本機構が申込者を会員とすることを不適当と判断した場合
(入会手続)
第4条
第2条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第4条
第2条の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
(会費の使途)
第5条
第2条の会費及び入会金は、毎事業年度におけるその合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
第5条
第2条の会費及び入会金は、毎事業年度におけるその合計額の50%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。
(除 名)
第6条
会員が下記各号の事由に該当するときは、代表理事の決裁により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)正当な理由がなく年会費を滞納したとき
2 前項のうち(1)の事由に該当するときは、当該会員には弁明の機会を与えるものとする。
第6条
会員が下記各号の事由に該当するときは、代表理事の決裁により除名することができる。
(1)違法行為又は著しく道義に悖る行為をするなど、会員として相応しくないと認められるとき
(2)正当な理由がなく年会費を滞納したとき
2 前項のうち(1)の事由に該当するときは、当該会員には弁明の機会を与えるものとする。
(退 会)
第7条
会員はいつでも退会通知を本機構に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第7条
会員はいつでも退会通知を本機構に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、既納の入会金、会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(理事会への報告)
第8条
代表理事は新たに会員となった者及び除名並びに退会した者について、その属性及び入会の承認又は退会若しくは除名した理由を理事会に報告するものとする。
第8条
代表理事は新たに会員となった者及び除名並びに退会した者について、その属性及び入会の承認又は退会若しくは除名した理由を理事会に報告するものとする。
(改 正)
第9条
この規約は必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
第9条
この規約は必要と認めた場合、理事会の決議により改正することができる。
(補 則)
第10条
この規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
第10条
この規約の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
附 則
1. この規約は、令和7年4月22日より実施する。
1. この規約は、令和7年4月22日より実施する。